・債務者が自ら履行(債務整理)しない場合にはどうしたらよいので
しょうか
債権( 債務整理)の中心的な効力は、債務者に対して債権の内容
とする行為 (給付)を請求できる、ということなのです。
債務者が、債権の内容に応じた給付をすることを、債務の「履行」ま
たは「弁済」といいます。
債権者が請求しても、債務者が素直に応じない場合はどうなるので
しょうか。
まず、債権者が 「請求できる」とぃうことは、少なくともそれが単
なる言いがかりではない、ということになります。債権者が裁判を起
こし、その主張が正当であるならば「債務者は債務を履行せよ」とい
う趣旨の判決がもらえるはずです。
判決があっても、なお債務者が応じない場合には、債権者はさらに、
判決に基づいて、国家の力で、債権( 債務整理)の内容を実現してもら
えます。
これを強制執行といいます。
よほどの時計の引渡しの例で言えば、執行官という公務員がY時計
店へ行って、時計をとってきて くれると思われます。
また、xが代金を支払わないというのであれば、xの財産を差押えて
売却し、その代金の中からY時計店の債権分のお金をとり上げても
らえます。
